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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第27条(機構債券の発行の認可)

  1. 機構は、法第十九条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一機構債券の発行を必要とする理由
  3. 二第二十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  4. 三機構債券の募集の方法
  5. 四機構債券の発行に要する費用の概算額
  6. 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一作成しようとする機構債券申込証
  9. 二機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  10. 三機構債券の引受けの見込みを記載した書面

この条文の基本情報

機構債券の発行の認可とは何ですか?

定義機構債券の発行の認可とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第27条に定められた規定で、「機構は、法第十九条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第27条(機構債券の発行の認可)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第27条の条文原文は「機構は、法第十九条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に…」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第27条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第26条です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第27条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/27

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