小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(定義)
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一平成十五年改正法false1小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。false2
- 二平成十年改正法false1小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)をいう。false2
- 三平成七年改正法false1小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。false2
- 四新法false1平成十五年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。false2
- 五十年法false1平成十年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十五年改正法による改正前のものをいう。false2
- 六七年法false1平成七年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十年改正法第一条の規定による改正前のものをいう。false2
- 七新令false1小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百七号)による改正後の小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)をいう。false2
- 八十五年法共済契約false1平成十五年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。false2
- 九十年法共済契約false1平成十年改正法の施行の日以後平成十五年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。false2
- 十七年法共済契約false1平成七年改正法の施行の日以後平成十年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。false2
- 十一旧第一種共済契約false1平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する共済契約をいう。false2
- 十二旧第二種共済契約false1平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する共済契約をいう。false2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(定義)は、日本の小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年7月9日です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000308 - 本サイト収録
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000308/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。