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小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条(経済産業省令への委任)

第二条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業省令への委任とは何ですか?

定義経済産業省令への委任とは、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条に定められた規定で、「第二条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条(経済産業省令への委任)は、日本の小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条の条文原文は「第二条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。」で始まります。
  3. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年7月9日です。
  4. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条の前の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000308
  • 本サイト収録小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000308/9

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