構造改革特別区域推進本部令 第1条(評価・調査委員会)
- 構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、評価・調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2.委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の実施又はその実施の促進の状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べること。
- 二本部長の諮問に応じ、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議すること。
- 3.委員会は、委員十人以内をもって組織する。
- 4.委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
評価・調査委員会とは何ですか?
定義評価・調査委員会とは、構造改革特別区域推進本部令第1条に定められた規定で、「構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域推進本部令第1条(評価・調査委員会)は、日本の構造改革特別区域推進本部令に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域推進本部令第1条の条文原文は「構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 構造改革特別区域推進本部令の公布日は平成15年7月24日です。
- 構造改革特別区域推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域推進本部令第1条の次の条は構造改革特別区域推進本部令第2条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域推進本部令(平成十五年政令第三百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000326 - 本サイト収録
構造改革特別区域推進本部令(平成十五年政令第三百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000326/1
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