構造改革特別区域推進本部令 第4条(本部の運営)
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
この条文の基本情報
本部の運営とは何ですか?
定義本部の運営とは、構造改革特別区域推進本部令第4条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域推進本部令第4条(本部の運営)は、日本の構造改革特別区域推進本部令に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域推進本部令第4条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。」で始まります。
- 構造改革特別区域推進本部令の公布日は平成15年7月24日です。
- 構造改革特別区域推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域推進本部令第4条の前の条は構造改革特別区域推進本部令第3条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域推進本部令(平成十五年政令第三百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000326 - 本サイト収録
構造改革特別区域推進本部令(平成十五年政令第三百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000326/4
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