独立行政法人農業者年金基金法施行令 第29条(保険料の前納)
法第四十七条第一項の規定による保険料の前納は、毎年十二月三十一日までに、その翌年の一月から十二月までの期間について一括して行うものとする。
この条文の基本情報
保険料の前納とは何ですか?
定義保険料の前納とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第29条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の規定による保険料の前納は、毎年十二月三十一日までに、その翌年の一月から十二月までの期間について一括して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第29条(保険料の前納)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第29条の条文原文は「法第四十七条第一項の規定による保険料の前納は、毎年十二月三十一日までに、その翌年の一月から十二月までの期間について一括して行うものとする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第29条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第28条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第29条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。