独立行政法人農業者年金基金法施行令 第38条
勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第38条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第38条の条文原文は「勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第38条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第38条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/38
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