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独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第3条

  1. 法第十三条第四項第七号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行
  3. 二信用金庫
  4. 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  5. 四信用協同組合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第3条は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第3条の条文原文は「法第十三条第四項第七号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第3条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第2条です。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第3条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000344
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000344/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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