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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第2条(持分の移転等の対抗要件)

  1. 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
  2. 2.出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

持分の移転等の対抗要件とは何ですか?

定義持分の移転等の対抗要件とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第2条に定められた規定で、「出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第2条(持分の移転等の対抗要件)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第2条の条文原文は「出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗する…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第2条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第1条です。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第2条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000364
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000364/2

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