国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第5条(機構の業務の委託を受ける法人)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十六条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
この条文の基本情報
機構の業務の委託を受ける法人とは何ですか?
定義機構の業務の委託を受ける法人とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第5条に定められた規定で、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第5条(機構の業務の委託を受ける法人)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第5条の条文原文は「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第5条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第4条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第5条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000364 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000364/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。