国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第10条(電波法等の適用に関する経過措置)
- 機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
- 2.機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
- 3.機構は、機構の成立前に宇宙科学研究所について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
この条文の基本情報
電波法等の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義電波法等の適用に関する経過措置とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第10条に定められた規定で、「機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は電気事業法(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第10条(電波法等の適用に関する経過措置)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第10条の条文原文は「機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は電気事業法(…」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/10
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