国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第11条(道路法の適用に関する経過措置)
機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
この条文の基本情報
道路法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義道路法の適用に関する経過措置とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第11条に定められた規定で、「機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第11条(道路法の適用に関する経過措置)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第11条の条文原文は「機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の…」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/11
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。