受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第13条(特許法等の適用に関する経過措置)

  1. 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
  2. 一機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料1特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項2
  3. 二機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料1実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項2
  4. 三機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料1意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項2
  5. 四機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料1商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)2

この条文の基本情報

特許法等の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義特許法等の適用に関する経過措置とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第13条に定められた規定で、「機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第13条(特許法等の適用に関する経過措置)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第13条の条文原文は「機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›