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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第5条(会社法の準用)

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。

この条文の基本情報

会社法の準用とは何ですか?

定義会社法の準用とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第5条に定められた規定で、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第5条(会社法の準用)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第5条の条文原文は「会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第5条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第4条です。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第5条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/5

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