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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第9条(国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

この条文の基本情報

国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義国庫納付金の帰属する会計とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第9条に定められた規定で、「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第9条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第9条の条文原文は「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第9条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/9

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