独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第2条(国が承継する資産の範囲等)
- 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
- 2.前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
この条文の基本情報
国が承継する資産の範囲等とは何ですか?
定義国が承継する資産の範囲等とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第2条に定められた規定で、「法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第2条(国が承継する資産の範囲等)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第2条の条文原文は「法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000370 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000370/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。