独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第3条(評価に関する規定の準用)
第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
評価に関する規定の準用とは何ですか?
定義評価に関する規定の準用とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第3条に定められた規定で、「第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第3条(評価に関する規定の準用)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第3条の条文原文は「第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000370 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000370/3
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