受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第4条(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)

  1. 法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等とは何ですか?

定義日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第4条に定められた規定で、「法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第4条(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令第4条の条文原文は「法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000370
  • 本サイト収録独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000370/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›