独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 本文
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員1一人2
- 二文部科学省の職員1一人2
- 三独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)の役員1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
- 2.法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令本文の条文原文は「独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000370 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令(平成十五年政令第三百七十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000370/main
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