国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令 第4条(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付期限とは何ですか?
定義国庫納付金の納付期限とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第4条に定められた規定で、「国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第4条(国庫納付金の納付期限)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第4条の条文原文は「国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令の公布日は平成15年8月29日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第4条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第3条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第4条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000389 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000389/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。