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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第1条(法第十二条第一項第一号の政令で定める施設)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第十二条第一項第一号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
  2. 一更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に係る施設
  3. 二老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
  4. 三老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センターを除く。)であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十九条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)に従って整備されるもの
  5. 四イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画に従って整備されるもの
  6. 五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業に係る施設、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業に係る施設又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係る施設
  7. 六児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
  8. 七母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業に係る施設

この条文の基本情報

法第十二条第一項第一号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第十二条第一項第一号の政令で定める施設とは、独立行政法人福祉医療機構法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第1条(法第十二条第一項第一号の政令で定める施設)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法施行令の公布日は平成15年9月3日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第1条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000393
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000393/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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