独立行政法人福祉医療機構法施行令 第11条(機構債券の引受け)
- 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
この条文の基本情報
機構債券の引受けとは何ですか?
定義機構債券の引受けとは、独立行政法人福祉医療機構法施行令第11条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第11条(機構債券の引受け)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第11条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分…」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令の公布日は平成15年9月3日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第11条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第10条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第11条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000393 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000393/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。