独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第12条(国から承継される権利及び義務)
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち農林水産大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
- 二水産庁の所属に属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 三法による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの
この条文の基本情報
国から承継される権利及び義務とは何ですか?
定義国から承継される権利及び義務とは、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条(国から承継される権利及び義務)は、日本の独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の条文原文は「独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月10日です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の次の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000397 - 本サイト収録
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000397/12