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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第17条(国が承継する資産の範囲等)

  1. 独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。
  2. 2.前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
  3. 3.外務大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
  4. 4.第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。

この条文の基本情報

国が承継する資産の範囲等とは何ですか?

定義国が承継する資産の範囲等とは、独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条に定められた規定で、「独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条(国が承継する資産の範囲等)は、日本の独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条の条文原文は「独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条の前の条は独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条の次の条は独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000410
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000410/17

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