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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第20条(国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)

  1. 法附則第二条第一項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

国際協力事業団の解散の登記の嘱託等とは何ですか?

定義国際協力事業団の解散の登記の嘱託等とは、独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「法附則第二条第一項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条(国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)は、日本の独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の条文原文は「法附則第二条第一項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の前の条は独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000410
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000410/20

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