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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 第2条(貸付金の償還期限等)

  1. 貸付金は、改正法附則第二条第二項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。以下同じ。)から、毎会計年度、三月三十一日までに償還するものとする。
  2. 2.災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
  3. 3.政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
  4. 4.政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

この条文の基本情報

貸付金の償還期限等とは何ですか?

定義貸付金の償還期限等とは、日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令第2条に定められた規定で、「貸付金は、改正法附則第二条第二項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令第2条(貸付金の償還期限等)は、日本の日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令第2条の条文原文は「貸付金は、改正法附則第二条第二項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の公布日は平成15年9月18日です。
  4. 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令第2条の前の条は日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成十五年政令第四百十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000414
  • 本サイト収録日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成十五年政令第四百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000414/2

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