受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第4条(出資者原簿)

  1. 研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所
  4. 二出資額及び出資証券の番号
  5. 三出資証券の取得の年月日
  6. 3.出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

この条文の基本情報

出資者原簿とは何ですか?

定義出資者原簿とは、国立研究開発法人理化学研究所法施行令第4条に定められた規定で、「研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人理化学研究所法施行令第4条(出資者原簿)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所法施行令第4条の条文原文は「研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立研究開発法人理化学研究所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人理化学研究所法施行令第4条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所法施行令第3条です。
  6. 国立研究開発法人理化学研究所法施行令第4条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000440
  • 本サイト収録国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000440/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国立研究開発法人理化学研究所法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›