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国立大学法人評価委員会令 第11条(雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、国立大学法人評価委員会令第11条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人評価委員会令第11条(雑則)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人評価委員会令第11条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」で始まります。
  3. 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人評価委員会令第11条の前の条は国立大学法人評価委員会令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441
  • 本サイト収録国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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