国立大学法人評価委員会令 第2条(委員等の任命)
- 委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 2.臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該特別の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 3.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、国立大学法人評価委員会令第2条に定められた規定で、「委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人評価委員会令第2条(委員等の任命)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
- 国立大学法人評価委員会令第2条の条文原文は「委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」で始まります。
- 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人評価委員会令第2条の前の条は国立大学法人評価委員会令第1条です。
- 国立大学法人評価委員会令第2条の次の条は国立大学法人評価委員会令第3条です。
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- 正式書式
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441 - 本サイト収録
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/2
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