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国立大学法人評価委員会令 第2条(委員等の任命)

  1. 委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
  2. 2.臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該特別の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

この条文の基本情報

委員等の任命とは何ですか?

定義委員等の任命とは、国立大学法人評価委員会令第2条に定められた規定で、「委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人評価委員会令第2条(委員等の任命)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人評価委員会令第2条の条文原文は「委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」で始まります。
  3. 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人評価委員会令第2条の前の条は国立大学法人評価委員会令第1条です。
  6. 国立大学法人評価委員会令第2条の次の条は国立大学法人評価委員会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441
  • 本サイト収録国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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