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国立大学法人評価委員会令 第9条(評価結果に係る意見申立ての機会の付与等)

  1. 委員会は、国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する同項各号に定める事項に関する評価の結果について、同法第三十一条の三第三項の規定により通知をする前に、当該評価の対象となった国立大学法人及び大学共同利用機関法人に意見の申立ての機会を付与するものとする。
  2. 2.委員会は、前項の規定により意見の申立ての機会を付与された国立大学法人又は大学共同利用機関法人から意見の申立てがあった場合においては、当該意見を当該評価の結果と併せて国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定により通知をし、及び同条第四項の規定により公表をするものとする。

この条文の基本情報

評価結果に係る意見申立ての機会の付与等とは何ですか?

定義評価結果に係る意見申立ての機会の付与等とは、国立大学法人評価委員会令第9条に定められた規定で、「委員会は、国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する同項各号に定める事項に関する評価の結果について、同法第三十一条の三第三項の規定により通知をする前に、当該評…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人評価委員会令第9条(評価結果に係る意見申立ての機会の付与等)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人評価委員会令第9条の条文原文は「委員会は、国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する同項各号に定める事項に関する評価の結果について、同法第三十一条の三第三項の規定により通知をする前に、当該評…」で始まります。
  3. 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人評価委員会令第9条の前の条は国立大学法人評価委員会令第8条です。
  6. 国立大学法人評価委員会令第9条の次の条は国立大学法人評価委員会令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441
  • 本サイト収録国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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