検察官・公証人特別任用等審査会令 第5条(分科会)
- 審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.第二条第一項第一号及び第二号に掲げる委員並びに試験委員は、検察官特別任用分科会に属する。
- 3.前項に定めるもののほか、第一項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、法務大臣が指名する。
- 4.分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
- 5.分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
- 6.分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 7.審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
分科会とは何ですか?
定義分科会とは、検察官・公証人特別任用等審査会令第5条に定められた規定で、「審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第5条(分科会)は、日本の検察官・公証人特別任用等審査会令に含まれる条文です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第5条の条文原文は「審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令の公布日は平成15年12月3日です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第5条の前の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第4条です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第5条の次の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000477 - 本サイト収録
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000477/5
検察官・公証人特別任用等審査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。