独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第11条(電波法等の適用に関する経過措置)
- せい
- 2.せい
この条文の基本情報
電波法等の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義電波法等の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第11条に定められた規定で、「せい せい」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第11条(電波法等の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第11条の条文原文は「せい せい」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。