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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第12条(港湾法等の適用に関する経過措置)

機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。

この条文の基本情報

港湾法等の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義港湾法等の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第12条に定められた規定で、「機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第12条(港湾法等の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第12条の条文原文は「機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479
  • 本サイト収録独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/12

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