独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第13条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
この条文の基本情報
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第13条に定められた規定で、「機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第13条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第13条の条文原文は「機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/13
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