独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第4条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
- 法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一附則第二条第一号の規定により指定された土地等
- 二附則第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
- 2.法附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
この条文の基本情報
権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等とは何ですか?
定義権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第4条に定められた規定で、「法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第4条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第4条の条文原文は「法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。