独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第7条(国から承継した貸付金の償還期間等)
- 法附則第十条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金1三年2
- 二平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金1四年(一年の据置期間を含む。)2
- 2.前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
- 3.承継貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 4.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 5.法附則第十条第一項の規定により独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)附則第四条第五項の規定が適用される場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)附則第七条第四項」とする。
この条文の基本情報
国から承継した貸付金の償還期間等とは何ですか?
定義国から承継した貸付金の償還期間等とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第7条に定められた規定で、「法附則第十条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第7条(国から承継した貸付金の償還期間等)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第7条の条文原文は「法附則第十条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/7
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