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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第8条(国有財産の無償使用)

  1. 法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。
  2. 2.前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
  3. 3.法附則第十一条第二項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

この条文の基本情報

国有財産の無償使用とは何ですか?

定義国有財産の無償使用とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第8条に定められた規定で、「法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第8条(国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第8条の条文原文は「法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479
  • 本サイト収録独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/8

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