独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第9条(不動産に関する登記の特例)
機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立高等専門学校機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
不動産に関する登記の特例とは何ですか?
定義不動産に関する登記の特例とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第9条に定められた規定で、「機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法(昭和二十五年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第9条(不動産に関する登記の特例)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第9条の条文原文は「機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法(昭和二十五年…」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000479/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。