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独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)

  1. 機構の成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧機構について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
  2. 2.機構の成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は電気事業法の規定により旧機構について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置とは、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「機構の成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧機構…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の条文原文は「機構の成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧機構…」で始まります。
  3. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の前の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。
  6. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の次の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000480
  • 本サイト収録独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000480/8

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