独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第15条(利札が欠けている場合)
- 利札付きの機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合とは何ですか?
定義利札が欠けている場合とは、独立行政法人環境再生保全機構法施行令第15条に定められた規定で、「利札付きの機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第15条(利札が欠けている場合)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第15条の条文原文は「利札付きの機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限…」で始まります。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489 - 本サイト収録
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/15
独立行政法人環境再生保全機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。