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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第17条(業務の特例に関する経過措置)

法附則第七条第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる業務については、次条の規定による廃止前の環境事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号。以下この条及び附則第十九条において「旧事業団法施行令」という。)第十六条第一項(同項第三号、第六号(都市計画法第五十九条第三項、第六十三条第一項及び第八十条第一項に係る部分に限る。)及び第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十六条第一項中「事業団」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全機構」とする。

この条文の基本情報

業務の特例に関する経過措置とは何ですか?

定義業務の特例に関する経過措置とは、独立行政法人環境再生保全機構法施行令第17条に定められた規定で、「法附則第七条第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる業務については、次条の規定による廃止前の環境事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第17条(業務の特例に関する経過措置)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第17条の条文原文は「法附則第七条第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる業務については、次条の規定による廃止前の環境事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号。」で始まります。
  3. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
  4. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489
  • 本サイト収録独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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