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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第5条(承継計画書の作成基準)

  1. 法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において存する環境事業団の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
  2. 一環境事業団債券に係る債務については、機構が承継するものとすること。
  3. 二職員の雇用契約に係る権利及び義務については、環境事業団の解散の時に現に在籍する職員の総数を機構及び日本環境安全事業株式会社(以下この条において「会社」という。)の業務に要する職員数に応じて配分することを基本として機構及び会社が承継するものとすること。この場合においては、承継後における機構及び会社の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。
  4. 三前二号に掲げる権利及び義務以外の権利及び義務(長期借入金に係る債務を含む。)については、次に掲げるところにより、機構又は会社が承継するものとすること。

この条文の基本情報

承継計画書の作成基準とは何ですか?

定義承継計画書の作成基準とは、独立行政法人環境再生保全機構法施行令第5条に定められた規定で、「法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において存する環境事業団の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第5条(承継計画書の作成基準)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第5条の条文原文は「法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において存する環境事業団の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項…」で始まります。
  3. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
  4. 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489
  • 本サイト収録独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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