独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第9条(機構債券申込証)
- 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人環境再生保全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
- 3.機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構債券の名称
- 二機構債券の総額
- 三各機構債券の金額
- 四機構債券の利率
- 五機構債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七機構債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式で利札付きである旨又は無利札である旨
- 十応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
- 4.法附則第十条の規定により、その債務の担保に供するため機構の金銭債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「金銭債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一信託の受託者たる信託会社等の商号
- 二担保に供するため信託された金銭債権の概要の表示
この条文の基本情報
機構債券申込証とは何ですか?
定義機構債券申込証とは、独立行政法人環境再生保全機構法施行令第9条に定められた規定で、「機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人環境再生保全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第9条(機構債券申込証)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第9条の条文原文は「機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人環境再生保全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。」で始まります。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令の公布日は平成15年12月5日です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489 - 本サイト収録
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000489/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。