独立行政法人国立病院機構法施行令 第18条(積立金の帰属時期等)
- 法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
- 2.法附則第十一条第四項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
この条文の基本情報
積立金の帰属時期等とは何ですか?
定義積立金の帰属時期等とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第18条に定められた規定で、「法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第18条(積立金の帰属時期等)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第18条の条文原文は「法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。