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独立行政法人国立病院機構法施行令 第20条(恩給負担金の取扱い)

法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その十分の九に相当する金額については、機構を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

恩給負担金の取扱いとは何ですか?

定義恩給負担金の取扱いとは、独立行政法人国立病院機構法施行令第20条に定められた規定で、「法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法施行令第20条(恩給負担金の取扱い)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法施行令第20条の条文原文は「法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
  4. 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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