独立行政法人国立病院機構法施行令 第21条(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
- 法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一医療法第三十一条に規定する者その他厚生労働省令で定める者(以下この条、次条及び附則第二十四条において「公的医療機関の開設者等」という。)が、法附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が二分の一以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって厚生労働省令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)として経営しようとするときに、当該再編成対象施設の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該再編成対象施設が次のイからホまでに掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、無償)で譲渡すること。
- 一離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 二豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 三辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
- 四山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
- 五過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
- 二公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡(当該再編成対象施設の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、当該再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該再編成対象施設の常勤職員(通則法第六十条第一項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数(以下「基準職員数」という。)の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡すること。
- 三地方公共団体が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせようとするとき(契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準職員数の三分の一以上であるときに限る。)に、当該資産を、地方公共団体に対して、次のイ又はロの区分に応じ当該イ又はロに定める価額で譲渡すること。
- 一引継職員数が基準職員数の二分の一以上である場合無償
- 二引継職員数が基準職員数の三分の一以上二分の一未満である場合時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額
- 四前三号の規定によるもののほか、公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡すること。
- 2.前項第一号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。
- 3.平成十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第一項第二号中「契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成十五年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の定員をいう。)」と読み替えて、前二項の規定を適用する。
この条文の基本情報
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第21条に定められた規定で、「法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第21条(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第21条の条文原文は「法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/21
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