独立行政法人国立病院機構法施行令 第23条
- 法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の二分の一について行う。
- 2.法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項第一号から第三号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
- 一再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第一号の要件に該当する場合二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
- 二再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第二号の要件に該当する場合三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
- 三再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号イの要件に該当する場合二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
- 四再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号ロの要件に該当する場合三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第23条は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第23条の条文原文は「法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/23
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