独立行政法人国立病院機構法施行令 第24条
機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条から第三条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第24条は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第24条の条文原文は「機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条から第三条までの規定により国から資産の譲…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/24
独立行政法人国立病院機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。