独立行政法人国立病院機構法施行令 第32条(道路法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
この条文の基本情報
道路法等の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義道路法等の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第32条に定められた規定で、「機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第32条(道路法等の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第32条の条文原文は「機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。