独立行政法人国立病院機構法施行令 第33条(学校教育法の適用に関する経過措置)
- 機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第八十二条の八第一項の規定は適用しない。
- 2.厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
学校教育法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義学校教育法の適用に関する経過措置とは、独立行政法人国立病院機構法施行令第33条に定められた規定で、「機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第33条(学校教育法の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人国立病院機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令第33条の条文原文は「機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令の公布日は平成15年12月12日です。
- 独立行政法人国立病院機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000516/33
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